貧乏暇なし、40歳越えて好奇心か危機感かわからない心境であーだこーだと
焦点定まらず😵💫やっておりますが
2回落ちた行政書士試験勉強もチマチマ時間の合間にやってます。
自宅で問題を解いてアウトプットの意味合いでリベンジ🔥行政書士試験のテーマでノート感覚でまとめさせて頂きます。受かってもいない野郎が
そんなんしている暇ねーだろと!
声も聞こえてきそうで😵
興味ある方あまりいないと思いますが、ってか
皆無だと思います(笑)一応、本日の試験の
問い問も終わったので…アウトプットで
勝手に自己満投稿をヨロシクお願いします
基本大事ということで…
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行政手続法とは🏢
第1条総則
①「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関し、
共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
という総則の行政手続法は①処分②行政指導③届出④命令等の制定(行政立法)の4つの行為に限られます。国民の不服になる事を最初から行政作用を公正に行うことで不利益を被らないことが大きな目的となります。
行政計画と行政契約は行政手続法には適用されません🙅♂️
行政手続法の対象①処分とは?
行政処分とは法律の定めにより一方的な判断で国民に権利や義務に直接的に影響を与える行為のことをいいます。行政が権力を用いて「こうしないといけません。」と命令的に伝えること
行政手続法の対象②行政指導とは?
行政手続において「行政指導」とは国民に「お願いします。」の姿勢で指導・助言・勧告することで
↑①の処分に該当しないこと。なので行政指導に従わないことで行政が国民に対し不利益なことを
行わないように定義されています。そして行政は当該行政機関の任務と所掌事務の範囲を越えてしてはいけません。部署によって管轄・専門性に欠く行政指導は無効となります(縦割り行政?)
行政手続法の対象③届出とは?
届出は行政に対して一つのことを通知する行為です。法令により直接に当該通知が義務づけられていることですが国民が一方的に事実を通知することで行政側から諾否の方等を求める申請とは違います。
※届出でも婚姻届は不受理されている場合は行政庁に諾否を求める行為であるといえるので行政手続法上の「申請」には該当する事となります「ややこし〜」😢
行政手続法の対象③命令制定等手続きとは?
国民に命令を定める行為を行う前に、それを定める前には当該命令等がこれを定める法令の趣旨に適合させなければなりません。
そのため国民の生活に直接影響を及ぼす大事な事ですから国民に対し「これで決めていい?」的な感じで意見公募手続きを広く一般の国民に意見を求めます。(パブリックコメント)とも言います。
意見公募手続きには①命令等の案・関連資料の公示→②意見提出→③提出意見の考慮→④結果及びその理由の公示という流れで行います。
って私たちの生活の中で公権力を示す命令等がこのような手続きのもとで決まっているとは
馴染み薄いし、どこでやって誰に聞いて多数決の採択をとっているんだろと世間知らずのおっさんは疑問に思いました
今日のまとめ〜✏️
ざっと行政手続法を大雑把に記事にし基本をアウトプットできるよう頭の中でマインドマップ整理できるよう自分で自分自身に対して客観的な講義を行うという少し難易度の高いプレイを行いました事にまず、果たして読んでくれる人はいるのだろうか?
もしくは「つまんね〜記事」と離れていく方もいらっしゃると思います、絶対(笑)
しかし勝手にやりたいことが増える中、どんな些細なことも投稿していくことが
当ブログのテーマとして掲げている以上、自分の目標の一つであるリベンジ🔥行政書士試験シリーズも時々、投稿させていただきます。
ご清聴ありがとうございました😔