行政事件訴訟法(原告適格)👨‍⚖️

行政書士試験リベンジ🔥

今日の朝勉は行政事件訴訟法の原告適格

このシリーズの投稿は自分が試験勉強したおさらいで考察思考を養う為にまとめさせて頂いています。今回は原告適格で間違った問題があったので

原告適格を…とその前に行政事件訴訟法とはから説明。誰でもかれでも訴訟出来ると裁判所はパンク😵‍💫しますから(笑)

どんな人が訴訟を起こせるの?って話しです。

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目次

👨‍⚖️行政事件訴訟法とは

行政事件訴訟法とは、国、地方公共団体が違法な行政作用(指定取り消しや営業許可取消し等)で国民である私たちの権利が侵害された場合に是正を求める訴訟の手続きを規定しているのが行政事件訴訟法です。

行政事件訴訟法の類型⭐️

行政事件訴訟法には4種類あります。

①抗告訴訟

行政庁の公権力の行使に対する不服の訴訟です。

②当事者訴訟

権利義務の主体が対等な法律関係について争う訴訟のこと。行政と国民が対等な立場で争う訴訟のことです。

③民衆訴訟

民衆訴訟とは、国又は公共の団体の機関に法規の是正を求める訴訟。

地方自治での住民訴訟などがあります。

④機関訴訟

国又は公共団体相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいいます。

具体例は県や市の境界線に対して行政同士が争う訴訟です。

原告適格🆗とは?

行政事件訴訟法での原告適格(訴える側の国民)になるには、まず行政庁が下した処分(公権力をもって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を、確定すること)

よ〜するに行政がした事が処分の範囲内でやりましたか〜?どうですか?

と訴える側へ処分に対して権利利益が害されましたか?じゃないと訴える事出来ませんよ〜って事らしいです。

って事で今年、3度目の行政書士に挑む自分が間違った問題へ😢

 🏫単位不認定等違法確認請求事件🏫

行政書士試験H19年問26

国公立大学が専攻科修了の認定をしないことは、一般市民として国公立大学の利用を拒否することにほかならなず

一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるから、専攻修了の認定に関する争いは司法対象となる。

…シンキングタイム…

自分は✖️を選択。

………。

答えは…○でした〜🎉

見事!不正解😢

国公立大学が専攻修了の認定しないことは

一般市民の学生が大学利用を拒否されること

公の施設を利用する権利を侵害することに当たるから司法対象となるようです。

判例の詳細は👇から

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57782

こんな感じで当ブログ

私の復習ノートとしても活用させて頂きます。

読まれた方に社会生活で活かされ

ハッピー❤️になる事を願い行政書士試験リベンジ

原告適格の回でした

おわり〜

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