行政事件訴訟法「運転免許停止処分取消 について👨‍⚖️

今日も朝勉…和田勉…

行政書士試験3度目の試験に向けて

間違った問に、当ブログを通して

おさらい、自分へのアウトプット💡的に

投稿させて頂き、ご覧にって下さる皆様が法の怒りに触れずハッピーに過ごしていけるよう投稿したいと思います。

そんで、今回は 「審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消」の間違った問😢

とその前に👇の紹介からヨロシクお願いします。

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目次

👨‍⚖️行政事件訴訟法での訴えの利益とは?

行政事件訴訟法を起こす際に

訴えの利益が必要です。原告側に利益にならない裁判を起こされても、毎日忙しい裁判所は構ってられませんので訴訟要件を確認し

原告に利益がある訴訟なのか?って審議します。

そういった事で「訴えの利益」とは訴訟を提起する実益ということです。😀

 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消🚓

ここでパトカー🚔登場です(笑)

皆さんも、ちょっとした手違い見間違いで

パトカーや白バイに止められキップ切られ

違反金払った悲しい思い出あると思います😢

そんな感じの問で今日も自分は見事間違えたました〜🎉

悲しい…

この問いの判例は👇からチェックしてみてください。一緒に問題解きたい方は👇の問題解答してから見て下さいませ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53345

行政書士試験問題・自動車免許停止処分の過去問✍️

そこで行政書士試験07-10-5の問題

⭐️「道路交通法違反行為をしたことを理由として、公安委員会から運転免許停止処分を受けた者が、その取り消しを求めて出訴している間に免許停止期間が終了した場合は、その行為による違反点数が残っていたとしても訴えの利益は消滅する。」

♪〜シンキングタイム〜♪😇

皆さんも○か✖️か選択してみて下さい。

私は○を洗濯しました!ちがう!選択しましたっ!

答えは〜ズンズンズンズン♪

答えは〜〜!

………。

バーツ✖️バツバツ。

今回も悲しい不正解で悲しい結果に終わりました…😢

解答は、自動車免許停止処分を受けた方は停止期間わ経過し、かつその処分の日から無違反・無処分で一年経過して不利益な状態になるおそれがなくなったときは、「当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有していない」としている。

なので、違反点数が残っている間はまだ訴えてもいいよって事らしい…

脳みそ小さい私には

意地悪な行政書士試験。

今日は生活に密接する自動車免許停止処分の事件の回でした〜!

安全運転🚘で一日過ごしましょう☀️

おわり〜

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