今日の朝勉…
行政事件訴訟法の審査請求前置主義の方で理解不足と判例知識の疎さが顕著に現れ
悲しい朝勉となりました(笑)
審査請求前置主義っていうキーワードが出ただけで、先ずは何が何でも審査請求からっていう理解しか出来てない事に反省した次第です。
ということで復習、アウトプットで間違えた問題を自分なりに解釈。
過去問・平成26年度、問題14、選択肢4
平成18年度、問題17、選択肢4
⭐️問題⭐️
「審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その審査請求は適法なものでなければならないが、審査庁が誤って不適法として却下したときは、却下判決に対する取消訴訟を提起すべきこととなる。」
〜シンキングタイム〜
私は○に選択。
はい間違えました😢
正解は✖️でした〜😢涙
回答文は
「審査請求前置主義がとられている場合であっても、審査庁が誤って却下した場合には、却下の決定は審査の決定に当たると解すべきであり、原処分に対する取消し訴訟を適法に出訴することができる。」
審査請求前置主義でも判例によって解釈色々なんですね。
苦手な部分は理解としっかりとした介錯…じゃなくて解釈が出来るようになろう。
ということで
自分の反省が皆さまの生活にお役に立ちなるよう今日の朝勉投稿でした。
判例は👇を参照に宜しくです。
今日の朝勉
おわり〜
夜勉も頑張るぞ💪