〜今回は生活保護制度についてお話しさせていただきます🔍〜
病気や怪我🤕などで働く事ができなくなったり
高齢で医療費の支払いが重なり、年金や預金では生活を維持出来なくなったり
最近では新型コロナウィルスの影響で廃業・失業等で一時的に給金を得ることができない方へ経済的支援を行うことが生活保護であります。(〇〇総理大臣は国会の答弁で生活保護受けて〜っ📢て発言し、物議を醸したのは記憶に新しいことですね😵💫)
あらゆる環境、事情で生活を維持する事が困難となった時の為にどうしたらよいのか?ってことで今回は生活保護について投稿します。
生活保護法とは?
「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
日本国憲法(第25条)の規定のもと、いわゆる生存権の保障を国の義務としており、この生存権の保障を背景にした法律が生活保護法となります。
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目次
生活保護の原理
生活保護の原理としては
①国家責任の原理(国家が責任をもって、国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するという原理)
②無差別平等の原理(生活保護の定める要件を満たしていれば、性別、社会的身分、困窮の原因など一切問わず、平等に保障を受ける事ができるという原理)
③最低生活保障の原理(制度で保障する最低生活を健康で文化的な生活水準を維持することができるものとして確保する原理)
④保護の補充性の原理(生活困窮者がもっている資産や能力を最大限活用し、それでも最低限度の生活が営めない場合に、その不足分を補う形で保護を行うという原理)
生活保護の原則とは
生活保護の原則は以下のとおり
①申請保護の原則(申請行為を前提として権利の実現を図るという原則)
②基準及び程度の原則(保護の実施は、厚生労働大臣の定める基準により測定した、要保護者の需要を基とし、その不足分を補う程度において行うものとする原則)
③必要即応の原則(保護は、要保護者の年齢・性別・健康状態など、その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に保護を行うという原則)
④世帯単位の原則(保護の必要性を判断したり、保護を実施する程度を考える際は世帯単位で考えるという原則)
生活保護の種類と支給内容
生活保護には8種類に分けて、それぞれに応じて扶助を支給します
①生活扶助(日常生活に必要な費用:食費・衣服費・光熱費等)
②住宅扶助(アパート等の家賃)
③教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費等)
④医療扶助(医療サービスの費用)
⑤介護扶助(介護サービスに費用)
⑥出産扶助(出産費用)
⑦生業扶助(就労に必要な技能の修得等にかかる費用)
⑧葬祭扶助(葬祭費用)
生活保護の手続きから支給の流れ
当たり前すが、生活保護受給するには申請が必要です。申請方法の流れは…
①事前の相談
要保護者が住んでいる住所地の地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当に相談しましょう。生活保護制度の説明や、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について一緒に検討します。
②生活保護の申請
申請の際は保護の検討から決定までに以下の調査が実施されます⬇️
・生活状況等を把握するため、自宅への実地調査
・預貯金、保険、不動産等の資産調査
・年金等の社会保障給付・就労収入等の調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助があるかどうかの確認)の可否の調査
・就労が可能な状態かの調査
③保護日の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費からの収入(年金や就労収入等)を差し引いた額を保護費として毎月支給されます。(おおよそ月初の1〜5日に支給されます)
生活保護申請に関する事件
生活保護申請は厳正な調査をもとに行われるため、生活保護申請で要保護者と行政で申請について事件も少なくありません。過去に裁判で争った事件について⬇️
最後に
今回の投稿は生活保護制度についての説明であり生活保護を勧めている内容ではなく
病気や傷病で止むえなく支援が必要となる時、ひとつの対策であり自立支援に繋がるよう生活保護制度を紹介させていただきました。
生活保護支援を必要とする際は事前に各自治体の窓口へご相談をお勧めいたします。